A100 一般病棟入院基本料(1日につき)


A100 一般病棟入院基本料(1日につき)


1  7対1入院基本料 1,566点
2  10対1入院基本料 1,311点
3  13対1入院基本料 1,103点
4  15対1入院基本料 945点

注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する

病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、 看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出 た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)につ いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則 第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。

2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に 届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定 する患者を除く。)について、特別入院基本料として、575点を算定できる。ただ し、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準であって7対1入院基本 料又は10対1入院基本料に係るものに適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適 合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟 に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、 当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、7対1特別入院基本料又は10 対1特別入院基本料として、それぞれ1,244点又は1,040点を算定できる。なお、 別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。


3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき 所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点)
ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)

4 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟において、当該患者が 他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において 区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算を算定したも のである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点 を所定点数に加算する。

5 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟に入院している患者の うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護 保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下この表において「介護老 人保健施設」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定 する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。) 、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホ ーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表に おいて「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者について は、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床 初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

6 当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している 患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日に つき所定点数に加算する。

イ 看護必要度加算1  30点
ロ 看護必要度加算2  15点

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。

8 注1から注3までの規定にかかわらず、13対1入院基本料又は15対1入院基本 料を算定する病棟以外の病棟においては、特定患者(当該病棟に90日を超えて入 院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。以 下この表において同じ。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を 除く。)については、特定入院基本料として939点を算定する。ただし、特別入院

基本料等を算定する患者については、790点を算定する。
9 注8に規定する特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置 のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含 み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤 ・注射薬」という。)の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

10 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険 医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特 別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定す る。


11 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定 める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別 入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

12 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に 掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。


イ 総合入院体制加算
ロ 地域医療支援病院入院診療加算
ハ 臨床研修病院入院診療加算
ニ 救急医療管理加算
ホ 超急性期脳卒中加算
ヘ 妊産婦緊急搬送入院加算
ト 在宅患者緊急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 医師事務作業補助体制加算
ヌ 急性期看護補助体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
ル乳幼児加算・幼児加算
ヲ 難病等特別入院診療加算
ワ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
カ 看護配置加算(注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
ヨ 看護補助加算(注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
ル 難病等特別入院診療加算 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院
タ  地域加算
レ  離島加算
ソ  療養環境加算
ツ  HIV感染者療養環境特別加算
ネ  二類感染症患者療養環境特別加算
ナ  重症者等療養環境特別加算
ラ  小児療養環境特別加算
ム  無菌治療室管理加算
ウ  放射線治療病室管理加算
ヰ  緩和ケア診療加算
ノ  精神科リエゾンチーム加算
オ  強度行動障害入院医療管理加算
ク  重度アルコール依存症入院医療管理加算
ヤ  摂食障害入院医療管理加算
マ  がん診療連携拠点病院加算
ケ  栄養サポートチーム加算
フ  医療安全対策加算
コ  感染防止対策加算
エ  患者サポート体制充実加算
テ  褥 瘡ハイリスク患者ケア加算
ア  ハイリスク妊娠管理加算
サ  ハイリスク分娩管理加算
キ  退院調整加算
ユ  新生児特定集中治療室退院調整加算
メ  救急搬送患者地域連携紹介加算
ミ  救急搬送患者地域連携受入加算
シ  総合評価加算
ヱ  呼吸ケアチーム加算
ヒ 後発医薬品使用体制加算(注8に規定する特定入院基本料を算定するものを 除く。)
モ 病棟薬剤業務実施加算
セ データ提出加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)

13 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日 を超えて入院する患者については、注1から注12までの規定にかかわらず、区分 番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の例により算定する。

(参考資料:第2部 入院料等

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