難病患者リハビリテーション料 (平成24年診療報酬)

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H006 難病患者リハビリテーション料(


難病患者リハビリテーション料(1日につき) 640点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労 働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるも のに限る。)に対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。

2 医療機関を退院した患者に対して集中的にリハビリテーションを行った場合は、退院日から起算して3月以内の期間に限り、短期集中リハビリテーション実施 加算として、退院日から起算した日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日に つき所定点数に加算する。

イ 退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合 280点
ロ 退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 140点

 


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(難病患者リハビリテーション料)


(1) 難病患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している ものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生 活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容 の種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。

(2) 難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、 要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必 要な者)であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。

(3) 難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごと に治療するものであるが、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作 成、効果の判定等に万全を期すること。なお、実施時間は患者1人当たり1日につき6時 間を標準とする。

(4) 難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビ リテーションは所定点数に含まれるものとする。

(5) 「注2」に規定する短期集中リハビリテーション実施加算は、退院後早期の個々の患者 の状態に対応した集中的なリハビリテーションの評価を行うものであり、退院日から起算 して1月以内に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上、退院日 から起算して1月を超え3月以内の期間に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1 回当たり20分以上の個別リハビリテーションを含む難病患者リハビリテーションを行った 場合に算定する。なお、個別リハビリテーション実施の際には、他の患者に対して提供す るリハビリテーションに支障のないよう配慮すること。

(6) 治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費 用は所定点数に含まれる。

(参考資料:別添1(医科点数表) [4,181KB]