運動器疾患リハビリ (平成24年診療報酬)

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平成24年改定ポイント(早期リハビリテーションの評価)

早期リハビリテーションの評価

早期リハビリテーションの評価

 

 


H002 運動器リハビリテーション料

1 運動器リハビリテーション料(I)(1単位) 175点
2 運動器リハビリテーション料(II)(1単位) 165点
3 運動器リハビリテーション料(III)(1単位) 80点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(1については、病院又は有床診療所に限る。)におい て、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーション を行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増 悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定め る患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に 判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所 定点数を算定することができる。


2 運動器リハビリテーション料(I)に係る届出を行った保険医療機関において、別 に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行っ た場合には、注1の規定にかかわらず、運動器リハビリテーション料(II)を算定す る。

3 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対 してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30 日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に 加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それ ぞれ発症、手術又は急性増悪から14日に限り、初期加算として、1単位につき45 点を更に所定点数に加算する。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から150日を超え てリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとす る。この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合には、注1に規 定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。

イ 運動器リハビリテーション料(I)(1単位) 158点
ロ 運動器リハビリテーション料(II)(1単位) 149点
ハ 運動器リハビリテーション料(III)(1単位) 80点

 


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(運動器リハビリテーション料)


(1)  運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、 基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、 種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的 適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合 に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には処置料の 項により算定する。

(2)  運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の 六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リ ハビリテーションが必要であると認めるものである。


ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・ 腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢 以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のも のをいう。

イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を 来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、 運動器不安定症等のものをいう。

(3)  運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテー ションに付随する諸検査が含まれる。

(4)  運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監 視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合 にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(5)  運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人 の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療 法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準と し、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、 他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた 単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを 実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を1単位 とみなした上で計算するものとする。

(6)  運動器リハビリテーション料(III)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療 法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療 法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マ ッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、 医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料 (III)の80点を算定できる。

(7)  運動器リハビリテーション料(II)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及 び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、 医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料 (III)の80点を算定できる。

(8)  運動器リハビリテーション料(I)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及 び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、 医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料 (III)の80点を算定できる。


(9)  標準的算定日数を超えた患者については、注5に規定するとおり、1月13単位に限り運 動器リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際には、当該患者が介護 保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテ ーション又は介護予防通所リハビリテーションによるリハビリテーションの適用があるか について、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサー ビスを受けるために必要な支援を行うこと。また、当該患者が介護保険法第62条に規定す る要介護被保険者等である場合には、注5に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定す る。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九 に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の 期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別 表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必 要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定す る患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると 医学的に認められる者をいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に 起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、 その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第 7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(10)  「注3」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増 悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者 に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟 (ベッドサイドを含む)で実施した場合においても算定することができる。

(11)  「注4」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増 悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注 3」に掲げる加算とは別に算定することができる。

(12)  「注5」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、 月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を 超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。なお、 介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等については、原則として平成26年4月1 日以降は「注5」の対象とはならないものとする。

(参考資料:別添1(医科点数表) [4,181KB]