摂食機能療法・経口摂取回復促進加算
H004摂食機能療法(1日につき)185点
注1摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度として算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者についは、1日につき算定できる。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、鼻腔栄養を実施している患者又は胃瘻を造設くうろうしている患者に対して実施した場合は、治療開始日から起算して6月以内に限り、(新設)経口摂取回復促進加算として、185点を所定点数に加算する。
【参考資料:厚生労働省HP・ミラーリンク】