B005-2地域連携診療計画管理料 900点
B005-2地域連携診療計画管理料 900点
注1転院後又は退院後の地域における患者の治療を総合的に管理するため、別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出 た病院である保険医療機関(以下この表において「計画管理病院」という。)が 、別に厚生労働大臣が定める疾患ごとにあらかじめ地域連携診療計画を作成し、 当該疾患に係る治療等を担う別の保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有 するとともに、当該疾患の患者に対して、患者の同意を得た上で、入院時に当該 計画に基づく個別の患者の診療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供す るとともに、転院時又は退院時に当該別の保険医療機関又は介護サービス事業者 等に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、転院時又は退院時に 1回に限り所定点数を算定する。
2 注1の規定に基づく当該別の保険医療機関又は介護サービス事業者等への文書 の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に 含まれるものとする。
3 当該患者に対して行われた区分番号B005-1-2に掲げる介護支援連携指 導料の費用は、所定点数に含まれるものとする。 4区分番号A238に掲げる退院調整加算、区分番号A238-4に掲げる救急 搬送患者地域連携紹介加算、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ) 又は区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
【参考資料:厚生労働省HP・ミラーリンク】
