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地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)

B005-3-2地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)300点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画管理病院を除く。)が、他の保険医療機関において区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定して当該他の保険医療機関を退院した患者であって入院中の患者以外のものに対して、同区分番号の注1に規定する診療計画に基づいた治療を行うとともに、患者の同意を得た上で、当該退院した日の属する月の翌月までに計画管理病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、所定点数を算定する。
2 注1の規定に基づく計画管理病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

【参考資料:厚生労働省HPミラー

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