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別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料(I)又は呼吸器リハビリテーション料(I)を算定するもの

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2014年4月1日 – 別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数


2014年3月31日 – 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者


2014年3月31日 – 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者


2014年3月31日 – 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者


2014年3月31日 – 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者