平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成30年3月23日)

Q&Aについて
平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1) 3月23日が厚生労働省から示されています。リハビリに関する内容を抜粋しています。

○栄養改善加算について【通所介護・地域密着通所介護・リハビリ・認知症通所介護

問34 通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。

(答) 管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。※平成18年度報酬改定Q&A(vol.2)(平成18年5月2日)通所介護・通所リハビリテーションの問2は削除する


○ 生活機能向上連携加算について【通所介護・地域密着通所介護

問 35 指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リ ハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委 託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払う ことになると考えてよいか。

(答) 貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。


問 36 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。

(答) 貴見のとおりである。
なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。


○ ADL維持等加算について【通所介護・地域密着通所介護

問37 平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年1月から12月が評価対象期間となるが、この時期に、加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第16条の2イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるか。

(答) 含まれない。
本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象である。なお、指定居宅サービス基準第16条の2イ(3)に「要支援認定」とあるのは、「利用者」に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したものである。


問38 ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、
1) この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。
2) この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。
3) 6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。

(答)
1)  貴見のとおりである。
2) 貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。
3) 連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。例えば、2月から11月まで連続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。


問39 ADL維持等加算(I)及び(II)は、算定しようとする月の5時間未満の通所介護の算定回数が5時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。

(答) できる。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)

○ ADL維持等加算について

問7 平成31年度からADL 維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。

(答)申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、平成30年7月までに申出を行う必要がある。


【共生型サービス】
○共生型サービスの指定について
こちらを御覧下さい。24ページ〜