通所リハビリテーション
通所リハビリテーション費
【算定構造】
注1 通所リハビリテーションの対象について
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合に利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職貝若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
注2 高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 業務継続計画未策定減算(新設)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少
イ及びロについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
注5 規定する配置基準を超えている事業所
イ⑴及びロ⑴について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
注6 日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が8時間以上となった場合
日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 8時間以上9時間未満の場合 50単位
ロ 9時間以上10時間未満の場合 100単位
ハ 10時間以上11時間未満の場合 150単位
ニ 11時間以上12時間未満の場合 200単位
ホ 12時間以上13時間未満の場合 250単位
ヘ 13時間以上14時間未満の場合 300単位
注7 リハビリテーション提供体制加算
別に厚生労働大臣が定める甚準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合 12単位
ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合 16単位
ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合 20単位
ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合 24単位
ホ 所要時間7時間以上の場合 28単位
注8 実施地域を越えて指定通所リハビリテーションを行った場合
指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第六号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注9 入浴介助加算
入浴介助加算について別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入浴介助加算(I) 40単位
ロ 入浴介助加算(II) 60単位
注10 リハビリテーションマネジメント加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、注15又は注18⑴若しくは⑵㈡を算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない。8別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 560単位
(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 240単位
ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 593単位
(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 273単位
ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 793単位
(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 473単位
注11 短期集中個別リハビリテーション実施加算
医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注12又は注13を算定している場合は、算定しない。
注12 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注13を算定している場合においては、算定しない。
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I) 240単位
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II) 1,920単位
注13 生活行為向上リハビリテーション実施加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第7号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。
注14 若年性認知症利用者受人加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受人加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
注15 栄養アセスメント加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。
(1)当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2)利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3)利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4)別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
注16 栄養改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
注17 口腔・栄養スクリーニング加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(I) 20単位
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(II) 5単位
注18 口腔機能向上加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
(1)口腔機能向上加算(I) 150単位
(2)口腔機能向上加算(Ⅱ)
㈠口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 155単位(新設)
㈡口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位(新設)
注19 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている問は、通所リハビリテーション費は、算定しない。
注20 重度療養管理加算
別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ⑴及びロ⑴を算定している場合は、算定しない。
注21 中重度者ケア体制加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
注22 科学的介護推進体制加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
注23 事業所と同一建物に通う者又は同一建物に居住する者にサービスを行う場合
指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
注24 送迎を行わない場合
利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
ハ 退院時共同指導加算 600単位(新設)
注 1 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
ニ 移行支援加算 12単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
ホ サービス提供体制強化加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イからホまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イからホまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)イからホまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
注2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴イからホまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹イからホまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺イからホまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻イからホまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼イからホまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾イからホまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿イからホまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀イからホまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁イからホまでにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数
令和6年度介護報酬改定 厚生労働省
単位数、算定要件の基準の告示
・要介護:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
単位数、算定要件の算定留意事項の告示
【運営規程等の基準】
令和6年度介護報酬改定 厚生労働省
運営規程等の基準
・要介護:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令運営規程等基準の留意事項
・要介護:指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
