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通所介護

通所介護費

 

注1 通所介護の対象について
イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

 

注2 高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

 

注3 業務継続計画未策定減算(新設)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

 

注4 2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、 所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、 注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(2)、ロ(2)又はハ(2)の所 定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

 

注5 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少
イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。

 

注6 日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合
日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ  9時間以上10時間未満の場合    50単位
ロ  10時間以上11時間未満の場合  100単位
ハ  11時間以上12時間未満の場合  150単位
ニ  12時間以上13時間未満の場合  200単位
ホ  13時間以上14時間未満の場合  250単位

 

注7 共生型通所介護を行った場合
共生型居宅サービスの事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する共生型通所介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は,所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し,共生型居宅サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は,所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定し,共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この注において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい,主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し,共生型居宅サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい,主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 

注8 生活相談員配置等加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、注7を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。

 

注9 通常の事業の実施地域を越えて指定通所介護を行った場合
指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して.通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第六号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて,指定通所介護を行った場合は.1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 

注10 入浴介助加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 入浴介助加算(I)  40単位
ロ 入浴介助加算(II) 55単位

 

注11 中重度者ケア体制加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

 

注12 生活機能向上連携加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注13を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(1)生活機能向上連携加算(I)   100単位
(2)生活機能向上連携加算(II) 200単位

 

注13 個別機能訓練加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。

(1)個別機能訓練加算(I)イ  56単位
(2)個別機能訓練加算(I)ロ  76単位
(3)個別機能訓練加算(II)    20単位

 

注14 ADL維持等加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ ADL維持等加算(I)    30単位
ロ ADL維持等加算(II)  60単位

 

注15 認知症加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

 

注16 若年性認知症利用者受入加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。

 

注17 栄養アセスメント加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

  1. 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  2. 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注18において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
  3. 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
  4. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

 

注18 栄養改善加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1 名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

 

注19 口腔・栄養スクリーニング加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(I) 20単位
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(II) 5単位

 

注20 口腔機能向上加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 口腔機能向上加算(I)  150単位
ロ 口腔機能向上加算(II) 160単位

 

注21 科学的介護推進体制加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

 

注22 利用者が短期人所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設人所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しない。

 

注23 事業所と同一建物に通う者又は同一建物に居住する者にサービスを行う場合
定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し,指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

 

注24 送迎を行わない場合
利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は,片道につき47単位を所定単位数から減算する。

 

ニ サービス提供体制強化加算

注1  サービス提供体制強化加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い 、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次 に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次 に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(I)    22単位
(2) サービス提供体制強化加算(II)  18単位
(3) サービス提供体制強化加算(III)  6単位

 

ホ 介護職員等処遇改善加算

注1  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  1. 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イからニまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
  2. 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イからニまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
  3. 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イからニまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
  4. 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)イからニまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

注2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。(新設)

  1. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴イからニまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
  2. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
  3. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
  4. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷イからニまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
  5. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
  6. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
  7. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺イからニまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
  8. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻イからニまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
  9. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
  10. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽イからニまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
  11. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾イからニまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
  12. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
  13. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
  14. 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

 

令和6年度介護報酬改定 厚生労働省
単位数、算定要件の基準の告示
・通所介護:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

単位数、算定要件の算定留意事項の告示
・通所介護:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

【運営規程等の基準】

通所介護の運営等の基準はこちら

通所介護の運営に関する基準の留意事項はこちら

令和6年度介護報酬改定 厚生労働省
運営規程等の基準
・通所介護:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

運営規程等基準の留意事項
・通所介護:指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

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