介護予防通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ 介護予防通所リハビリテーション費
⑴要支援1 2,268単位
⑵要支援2 4,228単位
注1 介護予防通所リハビリテーションの対象について
指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
注2 高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 業務継続計画未策定減算(新設)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 実施地域を越えて指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合
指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第120条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注5 生活行為向上リハビリテーション実施加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき562単位を所定単位数に加算する。
注6 若年性認知症利用者受入加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者」介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第六号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。
注7 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、算定しない。
注8 利用者が一の指定介護予防通所リハビリテーション事業所において指定介護予防通所リハビリテーションを受けている間は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所以外の指定介護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーション費は、算定しない。
注9 事業所と同一建物に通う者又は同一建物に居住する者にサービスを行う場合
指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
イ 要支援1 376単位
ロ 要支援2 752単位
注10 12月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合
利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合であって、指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行うときは、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
(1)要支援1 120単位
(2)要支援2 240単位
ロ 退院時共同指導加算 600単位(新設)
注1 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
ハ 栄養アセスメント加算 50単位
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者(ニにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
- 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
- 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
ニ 栄養改善加算 200単位
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
- 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
ホ 口腔・栄養スクリーニング加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
(1)口腔・栄養スクリーニング加算(I) 20単位
(2)口腔・栄養スクリーニング加算(II) 5単位
ヘ 口腔機能向上加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びトにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)口腔機能向上加算(I) 150単位
(2)口腔機能向上加算(II) 160単位
ト 一体的サービス提供加算 480単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ニ又はヘを算定している場合は、算定しない。
チ 科学的介護推進体制加算 40単位
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき所定単位数を加算する。
- 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
- 必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画(指定介護予防サービス基準第125条第2号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画をいう。)を見直すなど、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定介護予防通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
リ サービス提供体制強化加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(I)
(一)要支援1 88単位
(二)要支援2 176単位
(2)サービス提供体制強化加算(II)
(一)要支援1 72単位
(二)要支援2 144単位
(3)サービス提供体制強化加算(III)
(一)要支援1 24単位
(二)要支援2 48単位
ヌ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イからリまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イからリまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イからリまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)イからリまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
注2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。(新設)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴イからリまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵イからリまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶イからリまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷イからリまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸イからリまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹イからリまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺イからリまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻イからリまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼イからリまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽イからリまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾イからリまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿イからリまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀イからリまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁イからリまでにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数
その他の取扱い
令和6年度介護報酬改定 厚生労働省
単位数、算定要件の基準の告示
・介護予防:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準単位数、算定要件の算定留意事項の告示
・介護予防:指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
【運営規程等の基準】
介護予防通所リハビリテーションの運営に関する基準の留意事項はこちら
令和6年度介護報酬改定 厚生労働省
運営規程等の基準
・介護予防:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令運営規程等基準の留意事項
・介護予防:指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
