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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:7947 2017年10月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:のんきち更新日:2017年10月27日 23時05分
>1 への返信
tokoku様
ご返信ありがとうございました。
やっていたことが、Okだということがわかり、安心することができました。
1:to cone更新日:2017年10月27日 22時37分
STですが私も診療所に勤務してみなし指定を受けて訪問リハにいっております。
基本的には、指示書を発行する医師が同一機関に所属している場合はをカルテに記録するのみでOKです。その内容までは細かく指定はないはずなので、のんきちさんが書いてある例でいいのではないでしょうか。
私もその程度の指示しかもらっていません。
指示書を発行する医者が、別のところにいるなら、しっかり情報共有を図った上でリハを提供できるように、ちゃんとした指示を出しなさいということだと思います。
C006 在宅患者リハビリテーション指導管理料を、急性憎悪のため算定する場合は、もっとしっかり必要性などを書く必要はあったと思います。
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