理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:3077 2024年02月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:文蔵更新日:2024年02月05日 13時22分
マリオ様
返信ありがとうございます。参考にさせていただきます。
1:マリオ更新日:2024年01月31日 13時26分
医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書することが、疾患別リハビリテーションを実施するうえでの必要なことになりますので、定期的な機能検査等での評価を行っていること。また、医師がその機能検査等をもとにリハビリテーションの継続の必要性を判断していること、また、適切なリハビリテーション実施計画があって、疾患別リハビリテーションが提供されていることが重要であり、その根拠については、カルテや医師の指示(処方や指示書)、リハビリテーション実施計画書の作成が必要だと思います。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568
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