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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1950 2024年10月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:通所セラピスト更新日:2024年10月02日 09時07分
kima様、Kくん様 コメントありがとうございます。
やはり処遇改善手当として、支給されているのですね。
当法人に掛け合ってみます。教えて頂きありがとうございました。
2:Kくん更新日:2024年10月01日 13時58分
当医院もいくらかありました。介護施設はPOT常勤5000円、非常勤3000円、他無資格者、ドライバーなどは2000円支給しています。
名目は介護処遇手当として渡す必要ありますので、貰っていれば明細で確認できます。
また、介護処遇計画書の周知が義務付けられているので、もし確認されていない場合は、法令違反となる可能性があります。作成されている方に、見せてほしいと伝えて、どの役職にどのくらい分配されているか確認しましょう。
可能性としては、介護職のみに介護処遇手当を渡す計画書になっている場合、リハまで手当や書類確認などの話が回ってこない可能性があります。
介護以外の職員に渡すとなると、計算がより複雑になり、作業としては、めんどくさいので。
介護処遇加算は、今回6月から微増しましたが、施設側の裁量での振り分けは変わっていません。
1:kima更新日:2024年09月30日 10時52分
お疲れ様です。特定施設で働くPTです。
弊社では6月の処遇改善手当一本化に伴い、月給で8000円程度の手当がつきました。
これは他の事務スタッフなど非介護職も同様です。看護師介護士の方々は処遇改善手当としては減額されましたが、他の手当で補てんされてプラマイ0か微増程度に収まっているみたいです。
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