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閲覧数:125 2026年11月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あいおん更新日:2026年11月02日 20時37分
今回の話をする上で重要な法律は、憲法13条です。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
そのため、髪型・髭などの身体の一部は「自己決定権(個人の自由)」に関わる人格権の一部であり、取り替えが効かない身体そのものであるため、これを制限するにはかなり高い合理性が必要と思われます。
学校レベルでは、教育目的を達成するためや、社会的なマナーを身につけさせるための「校長による幅広い裁量権(自律的包括的権能)」があるとされています。また、「進学や就職活動で不利にならないように」という配慮から規定を設けることが多いです。
職場環境としては、労働者は就業中、使用者の指揮命令下にあり、服装に関してはそもそも完全な自由が認められるわけではありません。企業は職場環境を整備し、秩序を維持する義務と権限を有しています。そのために多くの企業が服装に関する規定を就業規則や服務規律に設けています。企業が企業秩序を維持するために合理的な規則を定めた場合、従業員はそれらの規則を順守しなければなりません。
これらを踏まえて、今回の話として注意を行える可能性がある部分は、服装と化粧になると思います。
しかし、秩序維持や業務上の必要性に基づいて話すことになるため、全てを否定することは出来ず、出来ても一部分になります。
論点になるのは、「業務に具体的な支障が出ているか」、「職場秩序を乱す客観的事情があるか」、「就業規則や服務規律に根拠があるか」を考慮して妥当性を検討してからになると思います。
大抵はこちらの言い分を伝えれば、従ってくれる子が多いと思います。しかし学生には親が絡みます。拗れた場合に上記法律なども考慮しておかないと、むしろ職場に迷惑をかけてしまう可能性も考えた方が良いかと思います。
ちなみに私の職場は学校の規則に従ってくださいで統一しており、全て学校に責任を丸投げしています。
文句が出るなら学校に伝えて、その学校からは今後実習生を受けないようにすれば良いだけなので。
2:真琴更新日:2026年11月02日 21時51分
身だしなみについては指導をしたいわけではなく、周囲の施設では許容してきているのかが気になるという状態です
我々も学校に丸投げにしていますが、身だしなみ以外にも質が年々低下していると感じるため、今後我々の悩みの種になる前にお断りする機会かもしれませんね。
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