ADL維持向上等体制加算の算定の留意事項
「注12」に規定するADL維持向上等体制加算は、急性期医療において、入院中の患者の日常生活機能(以下「ADL」という。)の維持、向上等を目的として、リハビリテーション専門職等が当該病棟において以下のアからカに掲げる取組みを行った場合に、患者1人につき入院した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、当該加算の対象となる患者であっても、当該患者に対して区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H004」摂食機能療法、区分番号「H005」視能訓練、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料、区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び区分番号「H008」集団コミュニケーション療法料を算定した場合は、当該療法を開始した日から当該加算を算定することはできない。
ア 入院患者に対する定期的なADLの評価は、別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いて行っていること。
イ 入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行っていること。
ウ 必要最小限の抑制とした上で、転倒転落を防止する対策を行っていること。
エ 必要に応じて患者の家族に対して、患者の状況を情報提供していること。
オ 入院患者のADLの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師及び必要に応じてその他の職種が参加していること。
カ 指導内容等について、診療録に記載すること。
【参考資料:厚生労働省HP・ミラーリンク】
インフォメーション
2014年4月24日 – 「ADL維持向上加算」に関わる専従理学療法士は疾患別リハビリ算定可能 【疑義解釈その3にて通知】
2014年4月1日 – ADL維持向上等体制加算について【日本理学療法士協会】
