ADL維持向上等体制加算の施設基準
7対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟において、以下の基準を満たすこと。
(1)当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであること。ただし、当該病棟内に区分番号「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1又は2を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。
(2)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。
ア リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
キ 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)
(5)アウトカム評価として、以下の基準をすべて満たすこと。
ア 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLが入院時と比較して低下した患者(別添6の別紙7の2の合計得点が低下した者をいう。)の割合が3%未満であること。ただし、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については新規に届出をする場合には該当しない。(*修正)患者のADLは、基本的日常生活活動度(BarthelIndex、以下「BI」という。)を用いて評価することとするが、平成27年3月31日までの間に限り、DPC調査の様式1ににおける入院時と又は退院時の「ADLスコア」を用いた評価であっても差し支えない。ただし、退院時の「ADLスコア」については、当該病棟から退院又は退棟した時点のADLとする。
イ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R分類d2以上とする。以下この項において同じ)を保有している入院患者の割合が1.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。
(イ) 届出時の直近月の初日(以下この項において、「調査日」という)に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
(ロ)調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める)なお、届出以降、毎年7月1日の届出報告(別添7の様式5の4)に基づき、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合を調査すること(別添7の様式5の4を用いて、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R分類d2以上)を保有する患者の合計を入院患者数で除して算出すること)。
(7)(2)の要件のうちイについては、平成27年4月1日より適用する。
参考:厚生労働省HP・ミラー】
インフォメーション
2014年4月24日 – 「ADL維持向上加算」に関わる専従理学療法士は疾患別リハビリ算定可能 【疑義解釈その3にて通知】
2014年4月1日 – ADL維持向上等体制加算について【日本理学療法士協会】
