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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:2664 2017年12月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:老健 管理者更新日:2017年12月23日 15時05分
私も老健で勤めております。認知症短期集中も算定しております。
認知症短期集中の処方日から3ヶ月と認識しております。
例えば入所した時が12月2日で、12月5日に認知症短期集中の処方がおりたとします。
認知症短期集中の期間は12月5日から2月1日までとなります。
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