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閲覧数:1065 2024年08月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:旧時代更新日:2024年08月20日 16時14分
介護医療院責任者のケアマネさんが何を根拠に話されたのか不明ですが・・・
『20分以上という決まり』ありますよ。
「利用者等に対して個別に 20 分以上訓練を行った場合に算定するもの」
とされているので、カルテチェックや手洗い、送迎の時間も個別訓練には含まれません。
特別診療費の算定に関する留意事項
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2018/180426_2.pdf
や、
介護医療院開設に向けたハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/assets/docs/kaigoiryouin_3.pdf
の177ページ以降を確認されてください。
2:たぬ更新日:2024年08月19日 19時15分
1 への返信
そうちゃんさん
コメントありがとうございます!
20分以内であれば算定できないで合っていますよね。その点は医療も介護も同じという認識で合っていますでしょうか?
今回はその患者さんにかかったカルテチェックやカルテ記入、書類作成や、移動時間や手洗いなども全て含めて20分かかっていたら1単位取れるという指導でした。例えば9:00にその患者さんのカルテチェックして部屋に迎えに行き、リハ室でリハをした後、部屋に送り届けて、手洗いをして、カルテ記入を終わらせたらちょうど9:20!という感じで説明されました。
介護医療院責任者のケアマネが『20分以上という決まりがない。』と理事長に助言したらしく、今日理事長から指導が入りました。
1:そうちゃん更新日:2024年08月19日 17時07分
20分以上しなくてもというのは10分と10分のように合計20分以上でも算定できるという意味かと思います。
本当に20分未満では算定できないです。
あと時間を開けるについてはありのまま記録すれば良いかと思います。まったく間をあけずに介入できるのであればそう書けば良いですが通常は難しいかと思います。
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