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閲覧数:877 2022年08月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:宇宙更新日:2022年08月08日 14時01分
失礼します。
OUTの回答もあるようなのでコメントさせてもらいます。
当院も介護療養病床から介護医療院に転換しました(医療療養病床も併設)
最初は念のため兼務せずそれぞれに専従者を配置していましたが、専従者のモチベーションやコスト的な点からも兼務できないか?ということを医事課、事務長に相談しました。
色々調べて頂いた結果、病院内ではできそうという判断となり、保健所に問い合わせた結果「リハビリ実施時間が重複していなければ可能」という答えを頂きました。心配なのはコロナの影響で来る予定だった実地調査がきていないので、まだ一度も医療でいう監査が入っていない点です。もし指摘されたとしても、問い合わせて回答をもらっているという口実あるので、少し多めに見てもらえるかも・・・という甘い考えです。
他の方も言っている通り、1度問い合わせるのが賢明だと思います。答えの出ない回答で申し訳ないです。
4:いかくん更新日:2022年08月08日 10時53分
な、様
OUTでしたか。
当院も病院併設で事業所としては別扱い(事業所番号が違う)です。
追記として「介護療養病床を削減するための介護医療院転換なので問題ない」との話も伺いました。
ただ、当院では疾患別リハ専従者と介護医療院専従者はそれぞれ配置し、兼務しない体制にはしております。
2、ゴリラ―まん様
結果が異なるため、な、様のおっしゃる通り、厚生局へ問い合わせたほうが確実なようです。
よろしければ、その結果をまた共有して頂けると有難いです。
宜しくお願いします。
3:な、更新日:2022年08月08日 08時53分
当施設では問い合わせの上、OUTでした。
病院併設ですが、介護医療院を別の事業所として登録してあることも関係あるかもしれません。
短期集中リハの件も含めて、地域ルールもあると思いますので問い合わせされた方が確実だと思います。
2:ゴリラーまん更新日:2022年08月03日 20時27分
1 への返信
丁寧なご説明ありがとうございました。解決させて頂きました(=´∀`)
1:いかくん更新日:2022年07月29日 16時34分
可能です。
「問 脳血管疾患等リハビリテーションに係る専従の理学療法士が、同じ病院の介護療養病床に入院する介護保険適用の患者にリハビリテーションを実施することは可能か。」「認められる」
との記載があり「療養病床から介護医療院に転換した場合でも同様の扱いで問題ないか?」を問合せたところ「問題ない」との返答を頂きました。
ただし、介護医療院そのものがあまり理解されていないようで、適時調査などで指摘される可能性もあるのかな?と思っているところでもあります。
なお、介護医療院の専従加算は疾患別リハビリテーションの専従者2名では算定できないので注意が必要です。
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