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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:4726 2024年04月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ロス五輪更新日:2024年04月06日 17時49分
2 への返信
わかさん返信ありがとうございます。
厚生労働省より令和6年3月15日に通達された、科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてを見る限り、様式1-1、1-2で可能の文章は見当たらず、また様式1-1、1-2では情報が不十分なのではと思われます。その場合、本当に何のための一体化なのか理解に苦しみます。
3:ロス五輪更新日:2024年04月06日 17時48分
1 への返信
Runeさん返信ありがとうございます。
厚生労働省より令和6年3月15日に通達された、科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてを見る限り、様式1-1、1-2で可能の文章は見当たらず、また様式1-1、1-2では情報が不十分なのではと思われます。その場合、本当に何のための一体化なのか理解に苦しみます。
2:わか更新日:2024年04月06日 13時30分
通所リハでリハマネ『ハ』を算定予定です。厚労省の資料より、『別紙様式1-1リハ・栄養・口腔に係る実施計画書』を作成した場合、各加算等の算定に際し、別紙様式2-2-1及び2-2-2、4-3-1、4-3-2(栄養)、6-4(口腔)の作成に代えることができる(全ての箇所をうめるのが条件)。とあります。これからいくと、リハマネ『ハ』を算定する場合は1-1のみでいいのでしょうか。これのみで本当にLIFE提出が可能なのかは不安なところということでしょうか。
1:Rune更新日:2024年04月05日 01時43分
書式を見る限り、現状ではわかりませんが、一体的計画書の見直しが行われ別紙様式1-1でLIFEデータの提出が可能になれば一体的計画書の別紙様式1-1の作成のほうが楽だと思っております。(リハマネ加算ハを算定する場合)
しかしもしLIFEへの提出が一体的計画書(別紙様式1-1)で不可能であった場合は作る意味がわかりませんので別紙様式2-2-1・2-2-2,別紙様式4-3-1、別紙様式4-3-2、別紙様式6-4で作成することになるかと思います。
一体的計画書がLIFEで提出できるかどうかで使用する価値があるかないかになるのではないかと思っています。
計画書の様式は改定後とに変わる可能性は0ではありません。
計画書の書式に対応した介護ソフトのほうが楽だと思います。
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