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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3371 2024年03月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:梅干し食べてスッパマン更新日:2024年03月24日 12時41分
厚労省老健局の資料「社会保障審議会 介護給付分科会(第239回)」令和6年1月22日の参考資料1では、以下のような記載があります。それと同じ算定要件をクリアする必要があるのではないかと考えています。
2.(1)②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進①
概要のア:口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
1:JK更新日:2024年03月23日 21時52分
お世話になります。
私もこの要件の中身が理解できておらず、どなたかご教示頂きたく。
「口腔と栄養のアセスメント」をしているという要件が、何を示しているのか。
栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)などありますが、どれなのか、はたまた新たな加算ができるのか?
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