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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2942 2024年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:Rune更新日:2024年04月05日 00時51分
リハマネ計画書、アセスメント(握力、開眼片脚立位、下肢筋力、5m通常・最大歩行、TUG、FRT、長座体前屈、体面図)、運動器機能向上計画書の3通り作成 → 問題ないと思います
12ヶ月減算回避の為の提出に関してはリハマネ加算(ロ)に準じることとの情報があったので、リハ会議録、リハマネ計画書が有ればクリア出来そうとも考えられます。
→ ①3か月に1回のリハ会議を開催。(R6.4から開始を始めてもOK。また12月超になる利用者は12月目にリハ会議を開催)
②リハ計画書、リハ会議録、プロセス管理表を作成
③LIFEで3か月ごとに提出
という流れになります。
運動器機能計画に相当する内容をリハ計画書の中に記載をすれば運動器機能向上計画の作成に代えることが可能です。
2:はな更新日:2024年04月01日 23時35分
老健併設の通所リハ勤務です。
従来のリハ計画書に、1ヶ月毎の目標・プログラム・モニタリング・体力測定(握力・TUG・通常5m歩行・片脚立位)を盛り込み運動機能向上計画書含む形でエクセルで作成してきました。
今後はリハ計画書、運動機能向上計画書、会議録、プロセス管理票を作成予定です。(LIFEや介護ソフトの関係で、全て介護ソフトで作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227907.pdf
上記26p~28pでは従来のリハ計画書や運動機能計画作成は必須との事ですので、それに従う形で対応していく予定です。
1の方の文書確認しました、デイサービスや総合事業が対象という印象です。
1:キリトス更新日:2024年04月01日 22時47分
デイサービスでの国からの説明は、以下のとおりでした。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0318132207453/ksvol.1222.pdf
計画書、評価の文面は削除されています。
おそらくですが、体制加算のようになっているかんじですね。
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