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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:660 2024年09月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
1:クリオネ更新日:2024年09月24日 09時49分
本年3月15日発出の通達内にて
④ 介護予防通所リハビリテーション又は通所リハビリテーションにおいて行われる口腔機能向上サービスの場合、サービス担当者は、医師又は歯科医師の指示・指導が必要であり、利用者の主治の医師又は主治の歯科医師等の指示・指導を受けなければならない。
となっている為、主治医の指示を仰ぐ必要があると考えていますが、指示内容については、利用者、利用者家族、ケアマネいずれかを通して主治医受診時に口腔サービスについて相談して頂き、出された指示に基づいた訓練・テストを実施するという形で提供しています。
指示書となるとなかなか手に入らないのかな…と。
昨年の実地指導で主治医の意見に対する指導は受けませんでしたが、一度自治体に相談されてみては。
また手順についての追加で、ケアマネと連携し居宅サービス計画書へも口腔機能向上サービスについて入れてもらう必要があります。
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