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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2089 2024年04月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:病棟PT更新日:2024年04月11日 13時29分
1 への返信
詳しい説明ありがとうございます!必要書類がないものは運営指導の対象になりますよね。指導で改善すればいいですが。。。
1:Rune更新日:2024年04月08日 21時55分
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227887.pdf
⑾ 指定通所リハビリテーションの提供について
① (略)
② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療機関において、当該医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者に関しては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2―2―1をもって、当該医療機関から情報提供を受けた上で、当該事業所の医師が利用者を診療し、記載された内容について確認して、指定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2―2―1をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。
なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して3月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーション計画を作成する。
③・④ (略)
⑤ 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに評価を行う。その他、必要時に見直しを行うこと。
⑥・⑦ (略)
⑧ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、利用者及び家族の活動や参加に向けた希望、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。
上記記載があるため、運営指導の対象になる可能性大であると思います。
どのような処分になるかはわかりませんが・・・・。
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