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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1188 2024年04月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:クリオネ更新日:2024年04月20日 00時38分
当該利用者の状態を評価、モニタリングし、リハビリテーション計画を作成するのがリハビリ職の専門業務であって、計画に基づいたサービス提供はその他職種が行っても差し支えないという理解です。
勿論専門的な機能訓練や関節可動域訓練等はリハビリ職が関わるべきでしょうが。
もっとも通所リハビリという業態から言えばリハビリニーズは高いでしょうから、リハビリ職の個別リハビリを増やすべきだという観点なら同感です。
2:トリ更新日:2024年04月20日 00時24分
1 への返信
返信ありがとうございます。
なるほどですね。理解しました。
もう少し柔軟に考えてみるようにします。
1:キリトス更新日:2024年04月19日 22時32分
正直グレーだと思います。
必ずしも理学療法士や作業療法士が直接行いなさいという文面がありませんしね。
まぁ、マシンや体操、簡単な歩行練習程度ならリスク管理さえ共有していれば、介護福祉士の方などが行ってもいいと思います。
一歩譲って体操と歩行練習は、ダメだとしてもマシンの使用はいいと思いますよ。資格がいる行為でもないので。
もう少し柔軟に考えてもいいかと。
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