理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:3543 2026年05月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:ひいろ更新日:2026年05月28日 11時11分
医りょ医りょさん が指摘しているとおり、
①評価
②作成
③説明・交付
④計画通りリハ実施
⑤効果判定・計画見直しし計画書再作成(算定条件達成)→翌月③に戻る
の流れが必要です。交付したら算定という考えから離れる必要があります。
効果判定を行うカンファはいつでも良いのですが、外来の場合は算定自体は来院・診察している必要がありますので、カンファ後の直近の訓練日に算定することになります。
しんいちさん の算定の流れを見ますと
(初回) 月末 作成
(2回) 同月 計画書算定
(3回) 翌月 算定できないと言われた
となっていますが、おそらく初回介入で訓練・評価し、その評価内容をもとに計画書を作成していると思います。
当日訓練直後、又は2回目介入直前に計画書の交付をしているのであれば、2回目の介入で初めて計画書の内容通りの訓練を実施したことになります。したがって、2回目と3回目の間にカンファを行っていれば、3回目で初めて算定ができるのです。
もし2回目の訓練直後に交付をしたのであれば、3回目が初めて計画書通りに訓練を実施したことになり、4回目の来院までにカンファを行えれば、4回目の訓練時に初めて評価料の算定ができます。
外来と言えども、カンファの記録は残した方がよいと思います。
リハ関係他職種は医師くらいなので、医師と訓練の現状を確認し計画書の内容の確認と修正を行えば、その日をカンファ実施したと記録していいと思います。
同月に2回以上とかでは無く、交付、実施、効果判定の流れを組めているかが重要と考えます。
しかし、医学的には算定要件を満たしていても、審査側が“来院実績”を要求するために弾かれるとうことがあります。1ヶ月ごとにレセプトを確認しているので、月初めの1回目の介入時に評価料の算定をすると「訓練をしていないのに効果判定をした」と勘違いされるようです。
新人管理者ですさん の言うとおり都道府県で対応が変わりますので、ちゃんと流れ通りに算定しても査定を受けたら、確認をした方がよいです。正しい算定の流れを行い、かつ月の2回目以降に算定が一番安全な策です。ちなみに私の県では月初め1回目の介入時の算定でも査定はありません。
4:新人管理者です更新日:2026年05月26日 16時58分
私の認識では月1回でも可能だと思ってたのですが、社保?国保からの回答が同月に2回以上じゃないとと言われましたので同月に2回来てない方達は算定しておりません。
地域性がありますので確認された方がいいかと思います。
理由が都道府県で変わる場合がありますので
3:トオル更新日:2026年05月26日 15時13分
3ヶ月に1回来院し 診察 リハビリ介入している場合 は総合実施計画書の算定はできないってことですか?
2:新人管理者です更新日:2026年05月26日 08時40分
例 4月最終週月曜あたりに1回目 4月最終週2回目 5月1週目に3回目リハ&計画書算定 4回目以降来院なしという内容でしょうか?
当院も同じケースがあって4回目予約キャンセルから来院が無く、そのまま終了のケースがレセプトはじかれました。
月に1回の来院で計画書の算定は認められませんと言われました。外来なのでその辺なんともできませんが、医事のレセプト算定時に工夫してもらってそのようなケースは算定しないように工夫してもらっています。
定期で来られている方も月で2回目で来た場合にリハ計画書算定しています。
しかし、初回のこのようなケースを防ぐ手段が、7日以内の作成でしたっけ?が邪魔している状態です。
もしかしたらそのようなケースではないでしょうか?
1:医りょ医りょ更新日:2026年05月21日 14時04分
失礼します。
クリニックではないですが、外来リハビリを行っていますが、総合計画評価料の算定に関しては、総合計画書を先に説明している方であれば、説明した計画書の評価を多職種で行った際に評価料の算定を行っています。
また、その際に、再度計画を立案するので総合計画書を作成し、次回来院時に再度説明しています。
補)リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
となっている為。『来院時』に算定は関係ないとしています。
処方 ⇒ 評価 ⇒ 総合計画書立案・説明 ⇒ リハビリ実施 ⇒ 計画見直し(評価)、評価料発生 ⇒ 総合計画書立案・説明 この繰り返しでおこなっています。
医事課の請求業務となると、来院がなければ請求処理が難しいから来院した月に評価料の算定を行ってほしいという意味なのですかね?
すみません、参考になるかわかりませんが…
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