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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2211 2026年06月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:tano更新日:2026年06月17日 20時14分
横からの質問失礼致します。ご質問者様と似たような質問なのですが、このケースの場合、7月以降(膝の手術後)に総合計画評価料が算定できるかと思います。この時、改めて初回として算定して良いでしょうか?2回目以降の算定がよろしいでしょうか?
疑義解釈で明示されている例は「脳梗塞再発」であり、膝OA→(同側)TKA術後を示したQ&Aが見当たりません。
ご質問者様と同様に、当院でも手術日を起算日として再設定していますので、初回として算定で良いと解釈できる一方、リハ処方病名自体は膝OAのままなので2回目以降とした方が良いのかなとも思います。ご教授いただけるとありがたいです
1:spada更新日:2026年06月05日 16時11分
病名が変わったとしても、リハ総合計画評価料は1ヶ月に1回までです。
ですので、術後はリハ総合計画評価料は算定せず、リハ実施計画書を作成しリハ開始です。
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