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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2408 2026年06月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:通りすがり更新日:2026年06月08日 10時34分
急性憎悪 急激にADLが低下している。 ことが言えるのであれば、急性憎悪適応で加算対象かと。
寝たきりの方をさしているわけではないので、そちらについてはひいろさんの文章を見て頂ければ。
電カルであれば、対象者と対象者以外を登録する際に分けられるのでは?と思うのですが、
これまでの加算はどのようにされていたのでしょうか?
これまでの早期リハや初期加算も対象外のはずですが・・・
1:ひいろ更新日:2026年06月05日 08時53分
別表第九の六<通知>に
「慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。」
と記されています。
運動器リハに限らず疾患別リハにおいて、慢性疾患の病名の場合には手術・急性増悪を除き休日リハ加算をはじめ急性期リハ加算、初期加算、早期リハ加算は算定できません。
変形性関節症が原因で外来ではなく入院加療されているのであれば、おそらくADL低下もあるので、急性増悪病名をつけてもらえば加算非算定を回避できるのではないでしょうか?
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