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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1679 2026年06月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:PI更新日:2026年06月22日 16時35分
すいません。ですよね。
ありがとうございます。
解決しました。
1:あんらっきー更新日:2026年06月22日 16時29分
コメントが付かないみたいなので・・・。
ケミックス型の約300床の病院のリハビリテーション部門の管理者をしております。
今回の診療報酬改定にかかる変更で一般病床や回復期リハビリテーション病床等での話ですよね?
疾患別リハビリテーションの届出がされていれば、休日リハビリテーション加算の算定には改めて申請などは必要ありません。
早期加算・初期加算なども同様です。
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投稿タイトル:休日リハビリテーション加算の申請
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