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閲覧数:54 2026年06月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:キリトス更新日:2026年06月02日 21時26分
こちらを参考にされれば良いかと
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/6550
デイサービスや病院の加算とはことなり、必ずしも機能訓練指導員が直接関わらないととれない加算ではありません。
か介護士が運動を一緒にしてあげるのも可。生活リハビリとして車椅子の自走や立ち上がりを促しているでも可。
なので、基本的には、12単位×365日の算定が可能です。
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