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閲覧数:3505 2022年06月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:とまま更新日:2022年06月11日 19時07分
6 への返信
モニタリング、サー担には看護師も出ているのでリスク管理については大丈夫だろうと思われます。
本人様はそこまで歩けたらいいかなぁ、家族様は歩行については特には望んでおらず、本人の楽しいことをしていただけたらという感じです。内部監査があるのでそこら辺もちゃんと確認出来ているのかは不安だなとは思います。
まぁ、内部監査なので加算とかに引っかかるわけではないのでいいのですが。
6:従来型特養PT更新日:2022年06月10日 09時21分
特養10年目のPTです
ちなみに、必要に応じ、セラピストが医学的リハ寄りのサービスを提供することもあります
リスク管理に関しては、看護師と相談することが多く、
必要に応じ、施設医や受診先の主治医に確認を取っています
指示箋(形式だけの)が昔ありましたが、処方や指示は必要ないですし、意味がないので廃止しました
看取りの方に関しては、本人のモチベーションや家族の意向なんかも大切なのかな?と感じます
5:赤犬更新日:2022年06月09日 18時33分
はい。
勿論、特養に限らず医療提供施設以外で医師の指示をいただくのは難しいとは思うのですが、実際にいただくケースも見てたり、主治医や施設医に連絡などもあったので結局のところ自身の中の現状や関連法規の線引きや職業倫理などで腹落ちするところに置くしかないのかなとは思います。
ひとまず、私の考えと理由については一連の解答の次第です。
4:とまま更新日:2022年06月09日 17時40分
3 への返信
ありがとうございます。
特養では別途で医師の指示をもらうのは難しいのでリスク管理がどうかなと思いまして。その方が看取り対応なのですが、能力的には高い人く、そこら辺が判断難しいなと思いまして。症状的に安定しているというのは看護師の判断しかない状態ではあります。
3:赤犬更新日:2022年06月09日 08時16分
>明確に書かれてるもの
私は質問主様に比べてまだ臨床経験も浅いので解釈誤ってるかもしれないのですが特に深く考えずにとりあえず教科書や新プロを読んだり、それらの引用元の医療法、PTOT法、点数表や総則などが根拠でとりあえずいいのかな…?と思ってました。
医療法1条に記載の狭義の医療提供施設において、PTOT法2条での医師の指示の下にリハを行うために必要である。点数表や総則には算定プロセスがあります。
あくまで特養やデイサービス等でしているのは機能訓練である。という解釈の上で成り立っている前提なので不要というロジックのざっくりとした理解です。
もし心の中で何か引っかかる、あるいは機能訓練以上にリスクのあるリハを行っていると言う場合は改めて医師の指示を別途いただけばよいのではでしょうか?医療提供施設外においても指示を受けること事態は保険下リハやST法なども踏まえてなんら問題はなくむしろ望ましい(場合によっては必要な)行為と考えています。
2:とまま更新日:2022年06月09日 01時08分
1 への返信
ピロン。さん、お返事ありがとうございます。機能訓練とリハビリテーションの違いと考えれば確かに話は通るということですね。
1年以上車椅子自走で過ごされてきた人を介助歩行していて、リハビリという印象が強くなっていました。目標の明確化は必要かもしれないとは思っています。
自分なりに調べたのですが明確に書かれているものを見つけられなくて・・・。
1:赤犬更新日:2022年06月09日 00時21分
機能訓練であり、リハビリテーションではないので大丈夫と思います。狭義の医療提供施設でもありませんし。
学生向けの管理学の教科書や新人の時の新プロなど確認するとこのあたり細かく書いてあるかもしれません◎
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