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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:653 2026年06月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ひいろ更新日:2026年06月04日 12時38分
回復期は毎回、医師からの説明・交付になると思います。
「第7部リハビリテーション 通則 <通知>」に以下の内容があります。
------------------------------------------------------------
4(省略)また、リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後(省略)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を医師又は医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により説明の上交付する(省略)。ただし、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定しているものについては、医師により説明の上交付する(省略)。
------------------------------------------------------------
となっており、リハビリテーションを行うために必要な「リハビリテーション実施計画書」の説明・交付は令和8年度診療報酬改定で「医師以外でも医師の指示があれば可能」となりましたが、回復期は変わらず医師からの説明・交付となります。
「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料<通知>」においても
------------------------------------------------------------
(2) (省略)、その内容について、医師又は医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士から患者に説明の上交付する(省略)。ただし、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定しているものについては、医師により説明の上交付する(省略)。
------------------------------------------------------------
となっており、リハビリテーション総合計画評価料を算定するための説明・交付に関しても令和8年度診療報酬改定で「医師以外でも医師の指示があれば可能」となりつつも、回復期は変わらず医師からの説明・交付となります。
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