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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:5076 2026年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:ロック更新日:2026年05月21日 21時01分
6 への返信
有難うございます。「ルールは侵さず業務増は最小限に」に知恵を絞ります!!!
6:菜梨更新日:2026年05月21日 15時44分
ルールとは別に、管理が大変だということについては全く同意します。
本当に面倒でしかないと思います。
個別療法の開始終了の時間ですら正確に把握して記録するのが難しいのに、退院時リハ指導とか(しかも家族に対する指導はみなし単位の時間に含まない??)、退院前訪問指導とか訪問リハ指導管理料とか(移動時間は含まない??)、みなし単位に含まなくても実際の時間は費やされているから全部記録しなくてはいけないし、その中から対象業務の時間を抜き出して…
で、この管理に費やす時間も増えると。
面倒なことしてくれたものです。
5:菜梨更新日:2026年05月21日 15時33分
4 への返信
個別訓練の時間のみを指しているとは到底思えません。それならそう書かれるはずです。
疾患別リハを算定できる個別訓練の時間には移動やカルテ記載などは含まないとわざわざ釘を刺す文言もあるくらいです。(だから説明資料にはみなし単位に含まない業務としても明記されたのだと思います)
「疾患別リハ以外の特掲診療料に係る業務」です。このカンファレンスは、どの特掲診療料に係る業務ですか?疾患別リハですよね?したがって疾患別リハを除くということはその要件に含まれる業務全てが除かれるということなので、カンファレンスはみなし単位の時間として扱う業務ではないと思います。
そもそも、疾患別リハ以外の業務を推進するためのものですので、今までだってやってきたカンファレンスをみなし単位に数えたら、推進させたい業務や個別訓練の単位すらも圧迫する方向になってしまいますよ。
わりと明確だと思うので、疑義解釈も出ないんじゃないですかね?
ルールはさておき、カンファレンスをみなし単位にしたい意図があるのでしたら、うまいこと言って院内でそのような運用にされてはいかがでしょうか。
それで何かしらの診療報酬を算定するわけではないでしょうから、違法でも迷惑でもありませんよ。(タダ働きが増えれば経営上の問題は生じるかもしれませんが)
ちょっと脱線しますが、PT協会が出した『令和8年度診療報酬改定 答申 理学療法士に関連する項目』(2026/2/13 日本理学療法士協会事務局 職能推進課 作成)という文書に、「間接業務を単位とみなす」なんて書くから混乱が生じているのだと私は思っています。
https://www.japanpt.or.jp/pt/function/asset/pdf/20260213_relational_pt_c.pdf
カンファレンスやカルテ記載や計画書などで単位が取れるなどという壮大な勘違いまで広がっていたのは、これも一因ではなかったかと思います。
答申の段階でしたから結果的に違ってしまったことは仕方がないですが、協会にはこの文言を訂正してご周知いただきたいものです。
4:ロック更新日:2026年05月21日 13時39分
菜梨 様
有難うございます。何年たっても法律文法は難しいです。
「疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務」の、ここで言う疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法とは、5にあるように純粋に患者に対面し理学作業言語聴覚療法を提供している時間のみを指しているとも読めませんか?他院とも情報交換しつつ、疑義解釈を待ちます。
3:菜梨更新日:2026年05月21日 13時29分
第7部リハビリテーションに係る時間をみなし単位とするけど、そのうち疾患別リハと集団コミュニケーション療法を除くとあります。
疾患別リハの業務は全て除かれる(個別療法に係る時間などとは書かれていないので)と考えると、疾患別リハの要件であるカンファレンスも実施計画書に係る時間も全て除かれると思います。
「計画書の作成と説明の時間を除く」とわざわざ書いてあるのはリハビリテーション総合計画評価料のことであって、ここでカンファレンスが除かれてないじゃないかと思いがちですが、リハ総合計画評価料にはカンファレンスという要件はありません。「共同して」という要件のみなので、それがカンファレンスという形だったとしても、かかった時間をみなし単位とする業務からは除かれます。(細かいことを言えば共同して評価する時間は含まれるのかもしれませんが…)
ていうか、みなし単位なんて少ない方が良くないですか?
医療安全、感染等の、特掲診療料や基本診療料にPT/OT/STとして係る要件のない、院内の運営的な取り組みについては、専従者の業務云々という話ではないと思います。
2:ロック更新日:2026年05月21日 12時45分
菜梨様
ご返信ありがとうございます。
規定の単位数に含める業務として、疾患別リハ料+集団コミュニケーション療法と併記する形で「第2章第7部リハビリテーション」とあり、但し書きで実施計画書の作成と説明の時間は除くとあるので、病棟等での多職種カンファはやはり計上するべきと思うのですが、いかがでしょうか?
診療報酬請求できる単位数+出来ない単位数 を全員分毎日記録しておくのはなかなか大変(紙カルテ時代の作業量に近づく)ですね。
そしてやはり最大の懸念は、「明確化する」とあるので、専従PTOTSTは医療安全・感染・身体拘束・入退院支援等の業務に携われないと考えた方が無難かな?という点です。幸い施設基準+αの専従スタッフ数ですので、役職者は専従外そうかな、とも思案中です。
1:菜梨更新日:2026年05月21日 12時07分
疾患別リハが除外されているということは、その要件であるカンファレンスも除外では?
この件は、ここでこれまでにたくさん話題に上がっているので、まずよく探して読み返していただくとよろしいかと思います。
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投稿タイトル:我々1人あたりの単位数管理について
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