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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:3936 2026年06月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:なかむ更新日:2026年06月11日 09時57分
らんたさん、コメントありがとうございます。
算定要項を満たすために宛名を必須というのは同意です。
当院の場合、医師が他院へ紹介する必要がある考えて紹介状を書く、のではなく、
患者自身が他院へのコンサルを希望して医師に紹介状を書いてもらうことがとても多いです(当院の医師の診察に納得がいっていない)。
患者希望の紹介状の場合、希望の病院も調べてもらってから診察に入るように案内したいと思います。
3:らんた更新日:2026年06月11日 09時35分
算定要項を満たすために宛名を必須にするという医師の判断はとても合理的と思われます。患者のための変更ではなく、収益のための変更です。紹介に関しては、医師が他院へ紹介する必要があると考えているか否か含めて、状況が多岐にわたるため一概には言えませんが。今まで宛名なしで紹介状を発行されている経緯があるのなら、そこは大きく変更しない(患者に任せる)と判断されているのではないでしょうか。
2:なかむ更新日:2026年06月10日 12時24分
spada さん、ご回答ありがとうございます。
これまで、宛名なしででも紹介状を書いていたのですが、6月から厳しくなると言うことで「宛名あり」にするそうです。
というものの、当院の医師から指定の病院を紹介することはしていません。
どこの病院に行ったらいいかわからない患者は、困りますよね。
そういう場合、患者に過去に通院したことのある病院、または、とりあえず行ってみたい病院を医師に告げて、記載してもらう形にするそうです。
その後、その病院に行くか、別の病院に行くかは患者の自己判断で決めればいい、という医師の判断ですが、それだと宛名を書く意味あるのか??と思います。
医師が病院を紹介する、または、患者が紹介してもらいたい病院がある場合は、宛名ありの紹介状は効果を発揮するような気します。
医師が病院を紹介しない、患者で決めて・・・というシステムの場合(当院)、患者は困りますね・・。
1:spada更新日:2026年06月10日 10時17分
宛名のない紹介状では診療情報提供料1の算定ができません。
ですので、必須という言い方をしたと思います。
診療情報提供料1 250点
注
1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
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投稿タイトル:整形外科クリニックで、紹介状の宛名が必須になった?
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