理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:995 2026年05月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:akita更新日:2026年05月25日 13時37分
①様々な理由から1ヶ月以内の訪問ができなかった場合、ペナルティはありますか?
→利用者宅の訪問は加算算定の条件になっていますので、ペナルティはあります。
②通所利用開始日前の訪問も可能でしょうか?
→利用開始1ヶ月前の訪問も可能です(過去のQ&A参照)
1:しばた更新日:2026年05月25日 12時29分
お疲れさまです!
うちの事業所では、厚労省のQ&Aを根拠に、初回の担当者会議と居宅訪問アセスメントを兼ねています(この場合は初回の利用開始前になります)。初回の担当者会議で評価ができなかったり不十分な場合は、送迎の送りの際に追加で確認させていただいたりしています(この場合は初回の利用開始後になります)。
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