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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1644 2024年09月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:ロボ更新日:2024年09月01日 20時21分
2 への返信
役に立ててよかったです。
要支援の利用者については、今年から利用12ヶ月を過ぎた方に対して、リハビリ会議を定期的に実施しないと減算されるため、要介護者と同様に3ヶ月頻度で作成しています。
法人の考え次第だと思いますので、今年度の改訂事項を確認して相談いただければと思います。
リハビリテーション計画書については、初回利用時に原案、2週間後に本案、以降3ヶ月更新です。しかし、リハビリテーションマネジメント加算を算定しているのであれば、6ヶ月間は月1回の会議が必要になるため、計画書の見直しも同時にしている所が多い印象です。
2:LIFEマン更新日:2024年09月01日 19時16分
1 への返信
ロボさんコメントしていただきありがとうごさいます。
添付していただいた資料拝見いたしました。
こちらの資料で疑問に感じていたことが、明確になってきた気がしています。本当に助かりました。
①に関してですが、前任者が作成していたものだと初回・2週間・3ヶ月ごとでされてたらしいですが2週間までのところで初回の作成を行うということですね。
ちなみになんですが、要支援の方に対しては計画書はどうされていますでしょうか?前任者の方は基本的に作成をしていない様子で。それで良いものなのか分かる範囲で教えていただけますと幸いです。
1:ロボ更新日:2024年08月31日 22時20分
こんばんは。
私もまだまだわからないことだらけですが、介護保険制度を確認していただくと計画の頻度などが記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227996.pdf
①は初回から2週間後とその後3ヶ月毎に。加算の有無で計画書の更新は変わってきます。
②は自宅の浴室を想定して、どのような計画を立てて入れるように練習、介助をしていくのかなので、計画書に記載していても問題ないかと。
③は会議の開催→会議録→計画の見直し→説明同意の流れですが、基本的にどこも計画書の作成→会議で説明同意が多い印象です。
わからないことが多く大変だと思いますが、頑張ってください。
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