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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1853 2025年12月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:そうちゃん更新日:2025年12月10日 09時16分
過去に同じような質問があります。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/4018
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000159632.pdf
5:kensuke更新日:2025年12月09日 12時26分
あんらっきー様
そのような文章にたどり着くことができません、、、
参考にさせていただきます。
有難うございました。
4:あんらっきー更新日:2025年12月08日 09時38分
2への返信
すみませんが、正式な文章をお探しの場合は、ご自分で探していただけると幸いです。あくまで、自分の勤務先ではこういった感じの対応で、問題なく運営されているというレベルです。また、厚生局に確認はしておりませんので、どうしても心配な場合は、ご確認をお願いします。
当院に導入した部門システムで、他院での目標設定の算定日を入力すると、オートで3か月目までは逓減されないので、そうなどだと考えております。青本を読みこんでみても自施設内で診療施設診療内で、算定しなければ無効とも記入されていないので、OKなのではないかと考えていますし、他施設との目標設定等支援・管理料の期間が重なるとダメとも記入されていないので、総合実施計画書のみように他施設での算定期間と重なっていても構わず、算定をしております。
3への返信
64日の時点でシートを記載すれば逓減されませんが、部門システムなどデジタルの場合は算定順序によって逓減されたものが医事システムに飛びます。一応エラー確認の表示は出ますがそのまま実施が掛かるので、それさえ注意すれば、64日目も普通に算定可能です。
3:大塚更新日:2025年12月05日 20時07分
1 への返信
あんらっきー様
ありがとうございます。
目標設定等支援・管理シートのことであっております。
減算は回避したいです。
例えば、脳血管で起算日から58日でリハ初回、次回起算日より64日に2回目の来院となった場合は2回目の来院の時点で目標設定を算定すれば減算されませんか?それとも64日に算定する時点で減算の対象になりますか?
2:kensuke更新日:2025年12月05日 17時33分
あんらっきー様
教えてください。
「ただし、前の病院で目標設定・支援等管理料を算定されていた場合には、それは有効で逓減されないです」
これは正式な文書とかありますか?あるいは厚生局へ問い合わせた内容でしょうか?
1:あんらっきー更新日:2025年12月05日 16時05分
目標設定等支援・管理シートの事を言われているのであれば、逓減(10%減)されても構わなければ、特に作成しなくても大丈夫です。作成して、医師から説明がされて診療録に記載された日(管理料を算定した日)から通常通りの算定をして構わなくなります。
猶予期間はありませんので、1/3の期間を超えてリハが開始されたなら、即日逓減が開始された状態でリハの実施になるはずです。満額のリハ費用を請求したいならば、一日でも早くシートを作成して、医師から説明をしていただく事になります。
ただし、前の病院で目標設定・支援等管理料を算定されていた場合には、それは有効で逓減されないです。
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