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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:895 2025年11月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ロボ更新日:2025年12月13日 17時30分
退院後の11月12日から2月11日までの3ヶ月間は短期集中個別リハビリテーション加算は算定可能です。算定期間についても本人、家族、ケアマネ、事業所の同意であれば、問題ないと思われます。
また、急な体調不良についての週2回算定できないないようも以下のものになります。
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 ー | QA | 929|法令・Q&A検索システム 全老健介護保険制度情報サービス https://share.google/NfeDPBHL2yNz54JD6
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