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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:879 2025年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:D・G更新日:2025年05月20日 11時56分
1 への返信
併用という形でしている方が少ないのですね。
通所リハも週3回利用されており、それにプラスでリハビリも受けたいとの希望が本人、家族からもあり、訪問リハも追加で実施している方なので通所もこれ以上増やせないので併用という特殊な形となっています。
短期集中個別リハビリテーション実施加算も基本は併用ができないようですが、ケアプランで必要とされていれば算定できるみたいです。
ありがとうございました。
1:yukejan更新日:2025年05月19日 22時20分
コメント失礼します。
訪問と通所を併用してることがあまりないですが、各々のサービスでの加算と考えれば算定は可能かと思います。
ただ、訪問リハは長期的にするものではないため、退院もしくは退所後1ヶ月で通所に移行した方がすっきりするかもしれませんね。
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投稿タイトル:訪問リハ 通所リハビリ 短期集中個別リハビリテーション併用について
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