理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:6568 2025年11月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:あんらっきー更新日:2025年11月17日 15時29分
非常に気になったので、スレッド主さんの質問をそのまま、AIにコピペして聞いてみました。返答は下記になります。
完全に正しいかは、分かりかねますが、ある程度は納得がいく返答でした。
やはり、正確には名称独占で正しいのではないでしょうか。
結論:理学療法士・作業療法士は法律上「名称独占資格」ですが、総務省の一覧では「業務独占」に分類されているのは整理上の便宜によるもので、実際の法的性質とは異なります。
???? 法律上の位置づけ
「理学療法士及び作業療法士法」によれば、両資格は 名称独占資格 です。 → 無資格者が「理学療法士」「作業療法士」と名乗ることは禁止されます。 → しかし、リハビリ業務そのものを資格者だけが独占しているわけではありません。
例えば、整体師やトレーナーが運動指導や機能訓練を行うことは違法ではありません。ただし「理学療法」「作業療法」と称して医療行為として提供することはできません。
⚖️ 総務省HPで「業務独占」に分類される理由
総務省の「資格制度一覧」では、資格を大きく「業務独占」「名称独占」に分けていますが、実際には以下のような整理上の曖昧さがあります:
「業務独占」として扱われるケース → 医療系資格は「医師の指示の下で業務を行う」など、一定の医療行為を資格者に限定しているため、広義には「業務独占」と見なされることがあります。 → 理学療法士・作業療法士も「医師の指示に基づいて理学療法・作業療法を行う」と法律に明記されているため、総務省は「業務独占」に分類したと考えられます。
実際の法的性質は名称独占 → 厚生労働省や養成校の教育では一貫して「名称独占資格」と説明されています。 → 総務省の分類は「資格制度全体の整理」であり、厳密な法的区分ではありません。
???? からくりのまとめ
法的には名称独占資格(理学療法士及び作業療法士法)
総務省の一覧では「業務独占」に分類 → 医師の指示下でしか業務できない点を「業務独占的」と解釈したため
実務的には「名称独占」と理解するのが正しく、教育現場や臨床で教えられている内容と矛盾はありません。
???? 要するに、総務省の分類は「便宜的な整理」であり、法律上は名称独占資格です。混乱の原因は「医師の指示下でしか業務できない」という制約を「業務独占」と読み替えている点にあります。
もしさらに深掘りしたいなら、厚生労働省の公式資料(理学療法士及び作業療法士法の逐条解説)を確認すると、名称独占であることが明確に記されています。
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投稿タイトル:理学療法・作業療法の業務独占と名称独占について
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