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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:1740 2026年02月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
8:医りょ医りょ更新日:2026年02月24日 12時02分
6 への返信
① 入院(回復期入棟)~7(14)日以内:計画書作成(説明) ⇒ 疾患別リハ料算定 可
リハビリテーション実施。
② ①でリハビリテーション実施計画書を用いた場合…その後、リハビリテーション総合計画作成(説明)
リハビリテーション実施。
③ 多職種にて①or②で計画したリハビリテーション総合計画を評価(見直す) ⇒ リハビリテーション総合計画評価料が発生(算定)
④ 今後のリハビリテーション総合計画(書)を検討、作成(説明)
リハビリテーション実施。
以降は③⇔④の繰り返し。でやっています。
また、
退院時、退棟時のFIMを記載した実施計画書については作成しています。(全体的な最終経過を見直す際にも活用できますし)
7:理ハ理ハ更新日:2026年02月23日 22時14分
当院では、令和2年度個別改定項目についてに記されている、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、また退棟(死亡の場合を除く。)に際して退棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあり、現在まで『削除』とはなっていませんので、『回復期リハ入院料を算定するには』に着目し、疾患別リハビリ料とは別ものと考え、同一医療機関でも、入棟時には入棟時のFIMを入れた実施計画書を作成しています。
当院では週に一度、定期カンファレンスや回診があるため、カンファレンスや回診があった日を評価日として総合実施計画書を作成し、説明、同意、署名、交付を行い、入棟時と同月内で総合計画評価料算定するようにしています。その後は、月に一回作成し、同様の手順で算定しています。あらかじめ、退院日がわかっている場合は評価日変更し、退棟時のFIMを記載して説明を行い、署名、交付を行い、算定しています。算定してから退院日が決まった場合は、退棟時のFIMを入れた実施計画書を改めて作成し、説明を行い、求めがあった場合は交付しています。
6:トくめイ更新日:2026年02月21日 17時51分
5 への返信
医りょ医りょ様
監査ですか…
実施計画書を作成して、おっしゃってる数週間あけて、総合実施計画書を作成して、算定とるのが良さそうですね…
ありがとうございます!
もう一点、申し訳ありません。
入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、また退棟(死亡の場合を除く。)に際して退棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明の上で患者の求めに応じて交付すること。
となっています。
退院時、退棟時のFIMを記載した実施計画書を作成する必要があるということで、よろしいんでしょうか。
そちらでは、どうされていますでしょうか。
5:医りょ医りょ更新日:2026年02月21日 17時10分
私も以前は、計画書を作成し、説明した際に算定していましたが
監査の際、返戻まではなかったですが
指導の形で、口頭注意がありました。
7日から14日以内に(総合)計画書を作成し説明することで、疾患別リハ料を算定する事が認められます。
計画評価料は、計画書作成料ではありません。
そこを取り違えないでください。と…
評価料は、計画を評価した際に、発生するものです。と…
4:トくめイ更新日:2026年02月21日 13時53分
3 への返信
医りょ医りょ 様
ご丁寧にありがとうございます。
令和2年疑義解釈その44で
初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料にかかるリハビリ総合実施計画書を作成した場合は、リハビリ実施計画書の作成は不要
となっていますので、入棟時に必要な実施計画書も含め、総合実施計画書を作成し、総合計画評価料も算定できると思っていました。
4月に回復期病棟がオープンするため、大変に参考となりました。
3:医りょ医りょ更新日:2026年02月21日 13時34分
リハビリテーション総合計画評価料のことであれば
作成した時点では算定しておりません。
通知
(1) リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、
これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
と明記してあり
あくまでも、計画したものを評価した際の報酬であるため
作成しただけでは算定していないという事です。
計画を立て実施し、3週程度経過をみて再評価した際には算定していますよ。
その際には、再度今後についての計画書を作成し、説明を行っています。
2:トくめイ更新日:2026年02月21日 10時09分
1 への返信
医りょ医りょ 様
コメントありがとうございます。
再度、実施計画書を作成されているんですね。
算定のことは、リハビリテーション総合計画評価料のことを指しています。
言葉足らず、申し訳ありません。
回復期病棟入棟時に作成しても、算定はしてないないんですね。
もう一点、回復期病棟から退院時も実施計画書は作成されていますでしょうか。
1:医りょ医りょ更新日:2026年02月21日 09時45分
当院では転入棟時に再度、(総合)実施計画書を作成し説明を行っております。
算定が可能か?ですが、
疾患別リハ料の算定は可能です。
計画評価料の算定であれば、総合計画書を作成、説明するだけでは算定は出来ません。
あくまでも計画したリハ(計画書作成)を実施してみての経過を評価したに認められるものですので、経過評価をおこなった際に計画評価料を算定しています…
(トくめイさまが提示された文章の意図を取り違えていたらすみません)
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