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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2373 2026年05月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:ヒポポ更新日:2026年05月28日 23時10分
ひいろ様
ご返信ありがとうございました。
特に多職種とともにの解釈は当院のスッタッフの中でも一軒が分かれていましての出根拠を挙げて説明していただきとても産駒になりました。
1:ひいろ更新日:2026年05月28日 13時03分
1
当院ではリハ職が算定しています。
2
退院時リハビリテーション指導の処方の帳票発行で対応しています。
医師の指示が必要なので、電子カルテシステムのオーダーシステムに組み込めれば良かったのですが、それは難しいため、処方箋の帳票を出せるようにし、オーダーの記録としています。
3
複数職種がそれぞれ役割分担して指導を行えばよく、同時である必要はないのではないでしょうか。
「医師の指示を受けて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。」
ここでの「ともに」は、“共同で指導に関わる” という意味であり、同時刻に同じ場所で行うことを要求していないと思います。
退院時共同指導料(退院時共同指導料1・2)などでも、「共同で指導した」とされる場合でも、必ずしも同席は求められていません。
・医師が説明
・その後に看護師が補足
・さらにリハ職が生活動作の指導
このように 時間差で行っても「共同指導」として認められています。
さらに厚労省通知は「同時実施」を求める場合は必ず明記します。
例えば:
退院時共同指導料 → 「共同して」など明確な表現
カンファレンス → 「同一の場所で」「同時に」などの記載がある
しかし退院時リハビリテーション指導料には そのような記載が一切ないです。
以上が根拠となります。
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