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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1217 2026年05月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ひいろ更新日:2026年05月28日 13時32分
診療報酬改訂での退院時リハビリテーション指導料の変更点は、リハを行ってる患者に限定されただけだと思います。短冊も確認しましたが、同様だったと思います。
しかし、
地域包括ケア病棟
<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(2) リハビリテーションに係る費用(「H004」摂食機能療法を除く。)及び薬剤料等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。
となっていますが、退院時リハビリテーション指導料は「第7部リハビリテーション」ではなくて「第1部医学管理等」なんですよね。
もしかして元々算定できたのでしょうか?
私も教えてほしくなりました。
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投稿タイトル:退院時リハビリテーション指導料
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