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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:8220 2026年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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15:okaki更新日:2026年06月22日 08時40分
厚生局からの回答が来ましたので共有いたします。
13.ひいろ様のコメントの通りでした。
私のところの電子カルテの仕様上、実施ごとに医事にデータ飛ばすので、午前に特定の患者にあたる介入をして、電子カルテ入力したとして、午後から特定の患者に当たらない介入をしたら、先に医事に送信した減算データは修正しないといけないという不便が生じてしまうのがネックですね。その漏れのチェック体制をどうしようかなと考えています。まとめて夕方に、全員分入力するのもかなり時間的に厳しいので、、、
14:okaki更新日:2026年06月03日 19時35分
ひいろ様、コメントありがとうございます。
今までなかったご意見ありがとうございます!感謝いたします!
確かにそうですね。こうなると、算定処理を夕方とかあるいは、今日はもうほかのセラピストが介入しないと分かった時点でないと処理できなかったり、、面倒ではありますね。
返事が来たらここの掲示板に載せますね。
13:ひいろ更新日:2026年06月03日 13時19分
文章の解釈の問題になり私見を含みますが、通知内容や疑義解釈から考えますと、
特定の患者の定義は
「ベッド上から移動せずに、ポジショニング又は拘縮予防等を主目的とした他動的訓練のみを行う入院中の患者」
つまり、その日のリハビリが “ベッド上のみ・他動のみ” で完結している場合に限り、特定の患者となる。
疑義解釈 問69①の厚労省回答では、
途中で車椅子移乗しているためベッド上のみではない。内容も他動のみではない。 → 特定の患者に該当しない
と明確に示されています。
通知文の定義は 「その日の個別療法を実施する日に」 と書かれており、
職種ごとではなく “患者1日単位” で判定する ことが読み取れます。
したがって、
PTがベッド上のみ
OTが離床あり
という組み合わせでも、
その日のリハ全体として離床があれば減算は発生しないと考えます。
厚生局から返答期待しています。
答え合わせがしたいですね。
12:okaki更新日:2026年05月21日 05時55分
11 への返信
承知しました。もし厚生局から返答があれば記載します。なかなかすぐには返答来ないんですけどねー。
11:慢性期更新日:2026年05月20日 20時16分
いずれにしろレセプトに詳細コメント必要かもですね。それでも返戻リスク充分あるので、okakiさんおっしゃる通り厚生局案件かと。
そのような算定はしないつもりですが、厚生局から返答あれば教えてほしいです!
10:okaki更新日:2026年05月19日 09時36分
9 への返信 通りすがり様コメントありがとうございます。
>PTが離床を伴わない受動的なリハビリしか提供できていない時点で、その日の上限単位は2単位です。:引用おわり
その可能性も考えておりますが、逆に、特定の患者に当たらない介入を先に行って、その後同日に、特定の患者に当たる介入(減算)した場合は、合計単位数で矛盾が生じるのではないかと思います。(先に減算に当たらない介入をした段階では、1日2単位までという制限はできていないから。)
厚生局に質問するのが妥当かと思いますが。
コメントありがとうございました。
9:通りすがり更新日:2026年05月18日 15時57分
日々の上限ですので、
PTが離床を伴わない受動的なリハビリしか提供できていない時点で、その日の上限単位は2単位です。
OTが能動的リハビリを実施できたとしても算定はできないはずです。
8:okaki更新日:2026年05月12日 12時35分
7 への返信 りんごパン様 コメントありがとうございます。
>機能的に離床できる方へ、その日にたまたまベッドサイドでも減算にはなりませんよ。
私どもの病院では、そのように解釈はしていません。1人の患者について、その日の実施内容に応じて、245点、221点をその時々で変えて算定しようと思っています。「その日にたまたまベッドサイド」で、内容が特定の患者に当てはまる内容であれば221点で算定していこうと考えています。
7:りんごパン更新日:2026年05月12日 11時38分
機能的に離床できる方へ、その日にたまたまベッドサイドでも減算にはなりませんよ。
当院には時々いますが、寝たきりの長期療養(看取りまで)目的で来られて、家族から「たまに体を動かしてほしい」みたいな依頼の場合が減算になります。
6:okaki更新日:2026年05月11日 18時32分
5 への返信 212様 コメントありがとうございます。
>他に例をあげるとすれば、PTが拘縮予防目的で2単位減算で介入して、その後STがベッドサイドで言語、高次脳機能の訓練を減算無しで2単位介入などですね。
STが減算されないことは承知しております。このスレを立ち上げた趣旨としては、「1日に2単位まで」既に減算で算定しているとして、その後の同日の減算されない介入(拘縮予防以外の目的、自動運動、離床、ST介入など)は算定できるのか?ということです。1日に2単位までとされている介入をしたあと、減算されない介入(拘縮予防以外の目的、自動運動、離床、ST介入など)を3単位目、4単位目とする場合は算定できるのかということが疑問です。
5:212更新日:2026年05月11日 17時58分
>PTがリハビリのお誘いに訪室したところ、「体調がいまいちでベッドサイドでやって欲しい」と言われ、ベッドサイドでの拘縮予防目的の関節可動域訓練のみ応じてくれたとします。午後からOTが訪室したら、気分が乗って離床し運動に応じてくれたとします。その際に、PTが減算2単位、OTが減算せず2単位算定ができるかどうかということを疑問に感じています。
そもそもの主目的に離床があれば、この例におけるPTの単位は減算対象ではないです。Q&Aにも似たような事例が記載されています。
>他に例をあげるとすれば、PTが拘縮予防目的で2単位減算で介入して、その後STがベッドサイドで言語、高次脳機能の訓練を減算無しで2単位介入などですね。
STの介入は対象外ですので、減算対象にはなりません。Q&Aに記載あります。上記の例の場合はPTの主目的が拘縮予防であれば、PTの実施分のみ減算されると思います。
4:okaki更新日:2026年05月11日 08時56分
慢性期様 コメントありがとうございます。
実務上、様々なケースが想定されますが、コメント2で、私が記載したようなケースでも、離床を目指しているケースで、離床はできなかったものの、軽い筋力exや自動運動など目的が広く記載できるような介入であれば、問題ないですが、、、。要するに記載の仕方次第でしょっていうことを別の所で見ましたが、あんまりそういったものが蔓延すると、いつか監査、個別指導で指摘されないか不安ではあります。部署内で自主的に記録監査をしようかとも思いましたが、量が多くてなかなか厳しいなとは考えています。
3:慢性期更新日:2026年05月10日 21時19分
そこはみなさん気になっていると思うので、疑義解釈が欲しところですよね!okakiさんの解釈が正しいと思いますが、212さんの言われる事も理解できます。目的は統一して算定すべきですが、細かいことを言うと実際okakiさんの言われるパターンも必ず出てきますよね。請求方法(レセプト)が別々で可能なのかも疑問です。
2:okaki更新日:2026年05月08日 19時38分
212様 コメントありがとうございます。
減算になるかどうかの基準については把握しております。例えば指示はPTOTとも離床指示は出ているが、PTがリハビリのお誘いに訪室したところ、「体調がいまいちでベッドサイドでやって欲しい」と言われ、ベッドサイドでの拘縮予防目的の関節可動域訓練のみ応じてくれたとします。午後からOTが訪室したら、気分が乗って離床し運動に応じてくれたとします。その際に、PTが減算2単位、OTが減算せず2単位算定ができるかどうかということを疑問に感じています。
他に例をあげるとすれば、PTが拘縮予防目的で2単位減算で介入して、その後STがベッドサイドで言語、高次脳機能の訓練を減算無しで2単位介入などですね。
1:212更新日:2026年05月08日 18時28分
離床を行うかどうかではなく、「主たる介入目的が拘縮予防の他動運動やポジショニングのみ」かどうかです。
OTにだけ離床指示が出てPTには拘縮予防のみの指示が出されるケースが思いつかないのですが、実際に離床させていなくても、離床を目指している途中であれば減算対象ではないですし、離床目的の介入を始めたが起立性低血圧などで離床できていないケースや、一時的な体調不良等で離床が出来ていないケースは減算対象ではないと解釈しています。
逆に、離床指示が出ていても実際には全く離床していないケースは返戻対象になる可能性は高いと考えています。
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投稿タイトル:離床を伴わない介入の減算と、離床を伴う介入のPT、OT、STの合算
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