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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1211 2026年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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10:教えて!更新日:2026年04月27日 12時08分
なるほど、ここで質問させていただいてだいぶ理解できました!本当にありがとうございます!私には全てベストアンサーなのですが、受け答えを多くしていただいたkimaさんにつけさせていただきました!
頑張って加算とって行きたいと思います!
9:kima更新日:2026年04月27日 10時30分
5 への返信
https://fukushi-net.net/kobetukinoukunnrenn-kasan/#i-5
パッと検索してみましたが、こちらのページの真ん中付近に各サービスごとの単位数が書かれています。
56単位は他のサービス形態のものだと思います。
特定施設入居者生活介護の個別機能訓練加算は1日12単位と月20単位の2種類だけのはずです。
8:キリトス更新日:2026年04月25日 00時18分
そもそもですが、Ⅰを算定しているからⅡが取れるんですよ。
あとは、算定確定しているのに、一月全く入らないなんて入院以外あり得ないかとおもいますが…
あと、個別機能訓練加算と機能訓練体制加算とありますが、機能訓練体制加算はkimaさんが言うような体制加算となります。
計算は、同じです。
7:教えて!更新日:2026年04月24日 07時08分
キリトスさんありがとうございます。
未介入者には取れないというのは、算定確当者だけど、この月は入らなかったよという時は取れないってことですかね??
計算方法なるほどです。
やはり、IIを取るなら、Ⅰ分の加算も取れるということで、算定確定者様達への案内としては、加算Ⅱの月380円程増えるわけではなく、加算Iの月 12×介入日数×訓練加算の56単位×算定確当者×10の両方が請求されるということで間違えなさそうですよね?
キリトスさんの示してくれた計算式はそれプラス訓練加算の単位もかけますよね?
6:キリトス更新日:2026年04月23日 23時05分
横からコメント失礼します。
体制加算ではありますが、未介入であれば、12単位の算定は不可であることは理解してくださいね。
投稿者様施設のソフトによりますが、加算Ⅱは計画書作成すれば簡易的に算定できますし取れるもんは取ったほうがいいですね。
10単位とは大まかななもので、地域によって数値が若干ことなります。
営業日数20日/月と書いてますが、介護士が自分がいない日に介入したり生活リハビリとして算定すれば毎日算定可能です。
よって計算としては、毎日介入するとすると
12単位×360日×算定該当者数×10
10単位×12月×算定該当者数×10 こんな感じですね。
科学的推進体制加算は、個別機能訓練算定するんであれば同時に算定するのをお勧めします。
5:教えて!更新日:2026年04月23日 18時14分
kimaさん丁寧にありがとうございます。
もう少しお付き合いいただけたら嬉しいのですが、
ネットで
①1単位=10円で計算する
②加算登録者数
③営業日数:20日
④個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
⑤個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
個別機能訓練加算とLIFE関連加算の場合
算定加算:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算Ⅱ、科学的介護推進体制加算
個別機能訓練加算(Ⅰ)イの年間売上=① × ② × ③ × ④ × 12 =
個別機能訓練加算(Ⅱ)の年間売上 = ① × ②× ⑤ × 12 =
科学的介護推進体制加算の年間売上= ① × ② × ⑦ × 12 =
合計=円
(内容少し変えています)のような記載がありました。こちらは売り上げの話ではありますが、単位の計算方法としてみても同じだと思うので。
これでみると、
加算Ⅱを取る場合、加算Iの計算を別に行い、合計するようですが、
そうなると、
今回加算Ⅱをとることになったことで
ご利用者様に負担されるのは加算Ⅱをとったことでの380単位だけでなく、加算Iでの計算もして、合計が負担されるという事でしょうか??
科学的介護推進加算はよくわからないですが。
4:kima更新日:2026年04月23日 17時18分
3 への返信
特定施設の個別機能訓練加算は体制加算といって、機能訓練指導員と看護師や介護士などが連携して個別性のある機能訓練計画を立て、定期的に見直していく体制を作ることで加算が得られます。なので、個別介入の件数は関係ありません。
もちろん、施設の売りとして「うちはPTが毎日個別リハします」と宣伝する為に入るのは可能ですが、1日入ろうが30日入ろうが体制がとれているなら、どちらも同じ30日分の加算が取れます。
Ⅱは月加算なので、lifeを活用することで月20単位です。ですので、仮に一人の方の計画を立てる体制を立てて、それにlifeを活用すれば得られる加算は30日の月で380単位になると思います。それ以上にはならないと思います。
私の施設ではⅡは取っていません。lifeにかかる手間がとても煩雑そうな割に得られる単位がわずか月20単位だからです。
3:教えて!更新日:2026年04月23日 16時28分
回答ありがとうございます。
やはりIを取らなければⅡが取れないということですね、ありがとうございます。
単位に関しては、
老人ホームということで12単位/日✖️30日前後
ぷらす、加算Ⅱが20単位/月
で400円になると会社が説明していました。
ですが、加算Ⅱを取るにはⅠも取るということなので
ぷらす、加算Iの56または76単位/日が入るわけではないのでしょうか??
ちなみに80人入所の施設で、
パートと正社員1人ずつ
会社からは50名程度は介入して欲しいと言われています。
それに加えて IIは何回介入しても料金が変わることはないから、今まで週2回介入していた方は週1回にするようにして人数を増やすようにと、説明されています。
IIは月の単位ですが、Ⅰは日の単位なので、入る日数が多ければ多いほど単位が取れて、請求額が増えるのではないですか??
2:kima更新日:2026年04月23日 16時11分
有料老人ホーム勤務の理学療法士です。
下のmifyさんが書かれているように、個別機能訓練加算は基本がⅠでlifeへのデータ提出やフィードバックを受けることでⅡが追加で算定できます。
Ⅰは常勤専従の機能訓練指導員を配置し、対象者に対して個別性のある機能訓練計画を他職種と連携して立て、定期的に見直すことで取得できます。これは1人につき、1日12単位です。ですので、対象者1人につき毎月360単位程度取得できます。400円の根拠はここからでしょうか?
1:mify更新日:2026年04月23日 10時18分
個別機能訓練加算Ⅱは、Ⅰを算定していないと算定できません。
→特定施設入居者生活介護費 イ特定施設入居者生活介護費[注9]個別機能訓練加算について
「個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の~略~した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。」
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投稿タイトル:有料老人ホームで個別機能訓練加算をとるにあたって
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