理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:92 2026年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:mify更新日:2026年04月23日 10時18分
個別機能訓練加算Ⅱは、Ⅰを算定していないと算定できません。
→特定施設入居者生活介護費 イ特定施設入居者生活介護費[注9]個別機能訓練加算について
「個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の~略~した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。」
更新通知を設定しました
投稿タイトル:有料老人ホームで個別機能訓練加算をとるにあたって
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:有料老人ホームで個別機能訓練加算をとるにあたって
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。