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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2220 2026年05月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:かいふくき更新日:2026年05月21日 20時43分
皆様返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
私自身も再度調べなおしたところ、厚生局が提示した様式において、今までは自署(署名)と記載ありましたが、今回から記名でもかまわないと記載されていました。おそらく計画書自体が今回から患者の同意文書でなくなり、説明文書の扱いになったからではないかなと勝手に考察しております。
皆様の意見も参考に記名で対応させていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
2:菜梨更新日:2026年05月14日 10時05分
「説明日と説明者の記載」とありますので、記載されていれば記名(印字含む)でも署名でもよいと解釈しています。
実際の運用を想定すると、説明日も説明者も説明したその時に確定するものであって、前もって印字した日に説明が叶わなかったり、説明する予定の日に担当者が急遽休んだりすると、いちいち訂正しなくてはいけません。
日付と名前を書くのはたいした手間ではないので、説明した場でサラっと書いてしまう方が無難だと思っています。
1:慢性期更新日:2026年05月14日 00時28分
現在は医師の説明が必要ですので、医師に自筆で署名してもらっています。記名もしくは押印ではダメなのかと散々詰められ、厚生局に問い合わせたところ、自筆がベストだが、記名+押印でも良いと思うとちょっと曖昧に返答が当時ありました。(ローカルルールかもしれません)
今回の改訂では計画書を医師が説明しなくてはならない(その証拠の一つとして医師に自筆してもらっていた)から医師の指示でNsやセラピストが説明してもよい(説明者が必ず医師でなくてもよい)となり、計画書作成の都合上、初回はセラピストの署名で2回目以降は記名にするかもしれません。皆様の対応違うようでしたら教えて欲しいです。
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投稿タイトル:リハビリテーション総合計画評価料の説明者名は自署?記名?
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