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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:11889 2026年02月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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12:初心者更新日:2026年03月05日 08時07分
11 への返信
お世話になっております。おっしゃる通りです。私の書き方が不適切でした。
11:菜梨更新日:2026年03月04日 18時00分
8 への返信
遠回しな減算でも何でもなく、点数請求できるのが個別療法のみであることは、今までもこれからも変わらないということです。(標準や上限の数え方にみなし単位を含むというだけです)
上限までやってきたところでは、カルテやカンファレンスがみなし単位に含まれることになった場合は、請求できる単位数が減ることにはなると思います。
地域包括の話は、個別を平均2単位やったうえで、日常生活活動や集団活動等を促す役割を療法士も担うということかと思いますので、仰ることは良くないと思います。(例えば集団で40分対応すればよいということではないはずです)
お書きになった文面の受け取り方が違っていたらすみません。
10:菜梨更新日:2026年03月04日 17時38分
9 への返信
こちらですね
https://www.japanpt.or.jp/pt/function/asset/pdf/20260213_relational_pt_c.pdf
9:tc更新日:2026年03月04日 14時33分
5 への返信
横から失礼します。
「PT協会の資料には、「間接業務20分を1単位とみなし計算する」と書かれています。」 と書かれていますが、どういった資料でしょうか?URL等教えていただけると大変助かるのですが・・・。
8:初心者更新日:2026年03月03日 17時12分
7 への返信
あっち様 ご返答ありがとうございます。遠まわしな減算ですね。ただ地ケアのリハ1人あたり平均2単位以上に含めるにはよいでしょうが…。
7:あっち更新日:2026年03月03日 16時50分
患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合にのみ算定するもの」とうたわれています。
「疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に実際に従事した時間を合算した時間が、20分以上の場合は20分を1単位とみなした上で、5の2に規定する実施単位数に加えて計算する。」と言うことは、実施単位としてみなすだけで、算定単位としてはみなささいもの。
カルテ記載などでも20分で1単位分の業務を行ったとみなしなさい。と言う事と思います。
なので、業務管理的に1単位であり、算定単位ではないため、カルテ記載などを単位請求して良いモノではないと思います。
6:初心者更新日:2026年02月26日 08時20分
菜梨様 ご返答ありがとうございます。大変参考になりました。ベンダーや各協会には先に情報が行きますからね。3月以降の通知をしっかり確認しようと思います。
5:菜梨更新日:2026年02月25日 18時05分
5 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合にのみ算定するものであり、(中略)リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書の作成及び説明時間、リハビリテーションの記録に係る時間、個別療法のために移動する時間等、患者に対して直接訓練を実施しなかった時間は、当該訓練時間には含まれない。
5の2 疾患別リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日当たりの実施単位数として18単位を標準とし、週当たりの実施単位数として108単位までとする。(後略)
5の3 疾患別リハビリテーションを担当する専従の従事者の実施単位数については、特掲診療料施設基準通知の[(要約)各疾患別施設基準の1(2)=専従の人数に関する記述]に規定する業務のうち、疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に実際に従事した時間を合算した時間が、20分以上の場合は20分を1単位とみなした上で、5の2に規定する実施単位数に加えて計算する。
-------------------
5は、個別療法の時間以外で点数請求するなと言っています。
5の2は、今まで通り、標準18単位/日・上限108単位/週ですよと。
5の3は、5の2で言っている単位の標準・上限のカウントについては、5で言った個別療法の単位だけではなく、疾患別リハビリテーション以外の特掲診療料に係る業務に係った時間20分につき1単位とみなしてくださいねということ。
ここの前半は、「療法士が関わる業務のうち」ということだと思います。
後半に書かれている「疾患別リハビリテーション以外の特掲診療料に係る業務」の「疾患別リハビリテーション」という文言が何を指すのかによって、標準や上限のカウントとして何を単位とみなすのかが変わってくるのではないかと思っています。
「疾患別リハビリテーション」という文言が、冒頭の5に記されている「疾患別リハの点数」に含まれるもの(=個別療法)を指すのであれば、「第7部リハビリテーション」のうち個別療法以外の必要業務であるカンファレンスやカルテ記載等、それから第7部リハビリテーション以外の特掲診療料に係る業務がこれにあたるでしょう。
「疾患別リハビリテーション」という文言が、「第7部リハビリテーション」全体を指しているのであれば、そこにはカルテもカンファレンスも含まれるので、第7部リハビリテーション以外の特掲診療料に係る業務がこれにあたるでしょう。
今のところ厚労省側から発表されている内容はこれしかありませんので、3月13日あたりに出るであろう詳細な算定方法を待つしかないのではないかと思います。
一方、PT協会の資料には、「間接業務20分を1単位とみなし計算する」と書かれています。
PT協会がこのルールの解釈を知っていて資料に書いたのであれば、カルテやカンファレンスに係った時間も単位とみなすということになると思います。
4:初心者更新日:2026年02月25日 17時03分
管理者様 ご返答ありがとうございます。参考になりました。
3:管理者更新日:2026年02月24日 16時22分
対象患者に関する情報共有や会議等が含まれると考えています。
2:初心者更新日:2026年02月18日 08時03分
豚汁様 ご返答ありがとうございます。私も特掲診療料の別添1の第38の1の(2)などの記載は見たのですが、それが何を指しているのかがよく分かりません。
1:まあさ更新日:2026年02月17日 17時49分
特掲診療料に係る業務って書いてありますよ!
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投稿タイトル:リハビリ以外の業務が20分につき1単位に含まれるのか?
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