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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:6081 2026年02月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:maika更新日:2026年02月20日 16時48分
まあさ様、太郎様
コメントありがとうございます。
確かに特掲診療料内の範囲がみなし単位とすれば、記録や計画書作成は単位に含まれないと私も思います。
カンファレンスや担当者会議、病棟での他職種と相談、RST、ICT、NSTなどは間接業務として患者ごとに関わるのでみなし単位としてレセプト請求できないがセラピストの実績単位に加わると考えています。
2:太郎更新日:2026年02月20日 10時48分
まあさ様
カンファレンスは患者に関わることなので、いわゆるみなし単位数に含まれると思っておりましたが、含まれないとのご認識でしょうか?それについての根拠がございましたら、ご教示いただければ幸いです。
1:まあさ更新日:2026年02月20日 06時37分
カルテ記録、リハ計画書作成、カンファレンスなどを間接業務はみなし単位として含めれないという解釈だと思いますが、、、
リハの特掲診療料内の範囲がみなし単位の対象だと記載があったかと思いますよ。
患者の指導とか、委員会とかであればラウンドとかリハの特掲診療料みてみるといいかもしれないです。
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